刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。」 刑事訴訟法第250条「時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」 同条第4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年」 「カミングダウト…
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